ふるさと便り
確定申告はじまります!!~”受領証明書”はお手元にございますか?~
ふるさと納税は、自治体に寄附を行なうと、控除上限額内の2,000円を越える部分について、税金が控除される仕組みになっています。
ワンストップ申請をされていない方は税金控除を受けるためには「確定申告」をする必要があります。
確定申告には、ご寄附をされた証明となる”受領証明書”が必要となります。
お手元にない場合はこちらまでご連絡ください。
kikaku@city.akabira.hokkaido.jp

以下の条件に1つでも当てはまる方は、確定申告をする必要があります。
【条件1】1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が6自治体以上ある方
【条件2】寄付をした自治体のうち、1ヶ所でもワンストップ特例の申請書を提出できなかった方
【条件3】給与所得者でかつ高額医療費の支払いがあり、医療費控除などの申告が必要な方
上記以外でも、
●個人で事業を行っている方
●不動産収入がある方
●不動産や有価証券・会員権などの売却益や譲渡益などがあった方
●2,000万円以上の給与収入があった方
●2カ所以上の会社から一定額の所得がある方
●医療費控除や住宅ローン控除を受ける方
につきましては、ふるさと納税を行っていなくても確定申告が必要になります。
※給与収入が年間2,000万円以下で、他の収入や医療費などの控除申請がない方は確定申告を必ずしもする必要はありませんが、その場合は控除が受けられなくなるので注意が必要です。

【ご注意】確定申告をするとワンストップ特例制度が無効になります
ワンストップ特例制度を利用したあとに確定申告を行う場合は、ワンストップ特例申請書を提出済みの自治体の分も含め、全てのふるさと納税の寄付金控除を再度申請することを忘れないようにしましょう。
確定申告の書類にふるさと納税の寄付内容を改めて記入しない場合、ふるさと納税に関する還付・控除は適用になりません。
